公益財団法人 名古屋市小規模事業金融公社

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 2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。これに伴い、個人の方が保証人となる場合には、以下のような新しいルールが適用されます。
当公社の融資制度をご利用いただく際には、不動産等担保の提供がある場合を除いて、連帯保証人が必要ですので、このルールによることが必要となります。 

 

(1)公証人による保証意思確認手続

法人や個人事業主が事業用の融資を受ける際に、その事業に関与していない第三者が保証人になろうとする場合には、公証人による保証意思確認の手続を経なければならなくなります。この手続を経ないで締結した保証契約は無効となってしまいます。

 

(2)保証人になることを主債務者が依頼する際の情報提供義務

事業のために負担する債務について保証人になることを他人に依頼する場合には、主債務者は、保証人になるかどうかの判断に資する情報として、次に掲げる情報を提供しなければなりません。
①主債務者の財産や収支の状況
②主債務以外の債務の金額や履行状況等

 

詳しくは法務省HPをご覧ください。
「保証に関する民法のルールが大きく変わります」パンフレット(全般)【PDF】
「「民法(債権法)改正」パンフレット(保証)【PDF】

 

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