公益財団法人 名古屋市小規模事業金融公社

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 「民法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、2020年4月1日ご契約分から、個人の方が保証人となる場合には、以下のような新しいルールが適用されます。そのため、3月に向けて申込が込み合うことが予想されますので、なるべくお早めにお申込みください。

 

 

1.保証人予定者にご自身の財務内容等の情報提供が必要です。

事業のために負担する債務について保証人になることを他人に依頼する場合には、主債務者は、保証人になるかどうかの判断に資する情報として、次に掲げる情報を提供しなければなりません。(民法第465条の10)
(1)主債務者の財産や収支の状況
(2)主債務以外の債務の金額や履行状況等

【手続きについて】
 ①保証人予定者に確定申告書等をご提供のうえ、ご説明をお願いします。
 ②情報提供をしたことにつき保証人予定者と連名で表明していただきます。

 

 

2.保証意思宣明公正証書の作成が必要です。

法人や個人事業主が事業用の融資を受ける際に、その事業に関与していない第三者が保証人になろうとする場合には、公証人による保証意思確認の手続を経なければならなくなります。(民法第465条の6)
※主債務者が法人で、その法人の取締役等になっている方が保証人になる場合は、公正証書の作成は不要です。

【手続きについて】
 保証人予定者ご本人に、公証役場へ出向いて作成していただきます。
その際、公証人から「1」に記載の「情報提供」を受けているかの確認があります。

 ※公正証書作成には費用がかかります。
  (作成手数料1万1千円+謄本実費代1千円程度)

 

 

 2020年4月1日以降は、上記「1」、「2」の手続きをしていただけない場合は、
融資をご利用いただけません。

 

申込から融資金送金までの流れおよび公正証書作成についてはこちらをご覧ください。【PDF】

 

 

詳しくは法務省および日本公証人連合会HPをご覧ください。
法務省「保証に関する民法のルールが大きく変わります」【PDF】
日本公証人連合会「公証事務3-2 保証意思宣明公正証書」【外部リンク】

 

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